医薬品の違い! 知っておられますか?【基礎知識】
そもそも、医薬品の分類はどうなっているのでしょう?
薬事法及び薬剤師法で医薬品の分類・取扱いについて、医療用医薬品と一般用医薬品の2種類に大きく分類されている。
さらに、一般用医薬品については下記のような分類とされています。
一般用医薬品の分類の具体例が次の図です。
なお、指定第2類医薬品は含有する有効成分(平成 27.1.22 最終改正)により指定されています。(厚生労働省資料はこちら)
指定第2類医薬品と第2類医薬品のパッケージ表記は下図のように分けられています。
そして現在は、一般用医薬品のインターネット販売が第3類のみの販売から第1類・第2類の販売が平成26年(2014)から可能となって、インターネットで多くの一般医薬品が出回り購入できるようになりました。
上図中のスイッチ直後品目・劇薬(=要指導医薬品)とは、他の一般用医薬品とは性質が異なるため、今はリスクがよく分からないから要指導医薬品に指定し、薬剤師が対面で情報提供・指導する対面販売に限定されているものです。
但し、原則3年後には一般用医薬品へ移行させ、ネット販売が可能となるものです。
医薬品の身体に影響する(リスク)度合いが高い方から見ると次のようになります。
「医療用医薬品」のリスクが高いため医師の処方が必要で、「第3類医薬品」は一般人の判断で使えるリスクが低いことになります。
医療用医薬品>第1類薬品>第2類医薬品(指定第2類医薬品)
>第3類医薬品>医薬部外品
含有成分によって効果も違いますからリスク割合の高低と同じように購入価格にも高い・安いの段階が出ているようです。
インターネット上に示される分類にも注意しながら自分に合った含有成分や価格のものを購入する最低限の知識としていただければ幸いです。
<参考>これ以外に薬事法に動物用医薬品もあって、これは農林水産省管轄で獣医師の取り扱いとなっています。
医薬品と医薬部外品・薬用の違いは別記事で記載しますのでご覧ください。
(追ってアップします)
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